2022-09-13
海外に住む外国人が日本で不動産を購入する場合、必要となる書類等は以下の4点です。
①住民票の代わりとなる書類、②パスポート、③印鑑証明書の代わりとなる書類、
④実印
① 住民票の代わりになる書類
日本の「住民票」の代わりになる書類です。購入者が個人の場合は、例えば、韓国の場合は住民登録証明書が日本の住民票と同じ役割を果たします。住民登録制度のない国の場合は、その母国に所属する公証人の認証による「宣誓供述書」が住民票の代わりにできます。
購入者が法人の場合は、その国の所轄官庁が発行した法人登録証明書か、代表者が会社の本店・商号と代表者であることを、法人を所轄する本国の官庁の担当者か公証人の前で宣誓した宣誓供述書を用意することになります。
②パスポート
個人の場合はパスポート、法人の場合は代表者のパスポートになります。
③印鑑証明書の代わりになる書類
売買契約書に貼付するため、日本の「印鑑証明書」の代わりになる書類が必要です。しかし、海外のほとんどの国では印鑑証明制度がないので、宣誓供述書で現地公証人の署名の認証をしてもらった書類か、母国の官憲が発行するサイン証明書を用意します。
④印鑑
売買契約書などの書類に捺印するために必要です。
海外では印鑑を使う国は少ないので、日本で作った方がよいでしょう。